土地家屋調査士についての御説明。
土地家屋調査士とは「土地家屋調査士法」によって定められた、弁護士、司法書士などといった他資格者と同じ法務省管轄の国家資格者です。
■ 表題登記の専門家です。
不動産が何処に(地番・家屋番号)どの様な(地目、種類、)形(構造、面積)で存在しているのかを登記に反映させています。誰がどの様な権利を持っているかと言う登記は「司法書士」の業務範囲となっております。
特に、法律業務と現場での測量業務のといった法務と現場の二種類の業務をこなす特異な資格者であり、その点が他の法務資格者との大きな違いとなっております。
■ 境界(筆界)の専門家です。
測量業務で言えば、他に測量士がいます。測量士との大きな違いは法的に筆界探索の資格者として規定されている。と言う点において大きく異なります。
筆界特定制度の調査員として、また境界確定裁判での鑑定人などで活躍しています。
■ あくまでも公正に業務を行います。
有るべき境界を、客観的な資料に基づき合理的な判断を行い現地に特定するのが土地家屋調査士です。
ですので、お客様の、主張する境界線と調査士が調査して判断する境界と違う時があります。
裁判などでの依頼者の利益を守る弁護士業務と異なった性格を持っています。
「あくまでも中立の立場で客観的に物事を判断します。」
(虚偽の調査、測量の禁止)
第二十三条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
■ お客様の秘密は守ります。
土地家屋調査士法第二十四条の二により秘密保持義務が課せられております。
安心して御相談下さい。
土地家屋調査士法抜粋
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(職責)
第二条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
四 筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
七 土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八 前号に掲げる事務についての相談
(虚偽の調査、測量の禁止)
第二十三条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
(会則の遵守義務)
第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の義務)
第二十四条の二 調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(研修)
第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。